教習所に駆け込みで普通免許を取得する方が急増!?

平成29年3月12日より改正道路交通法が施行されることが決定しています。この改正により新しく「準中型免許」という免許が追加されて、それに伴いこれまでの普通免許で乗れる重量が狭くなるため、教習所への駆け込み件数も増えているようです。準中型免許とは?普通免許のどこが変わるのか?わかりやすく解説してみます。

自動車免許のココが変わる

いつから変わるのか?

準中型免許は平成29年3月12日より取得できます。普通免許は前日にあたる平成29年3月11日までに取得した場合には、改正前の普通免許が発行されます。

改変前と改変後を表にまとめてみました

まずは改正前と改正後の違いをみてみましょう。

(改正後)平成29年3月12日施行
普通免許
18歳以上。
最大積載量2t未満、車両総重量3.5t未満、乗車定員10人以下。
準中型免許
18歳以上。
最大積載量4.5t未満、車両総重量7.5t未満、乗車定員10人以下。
中型免許
20歳以上、普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過。
最大積載量6.5t未満、車両総重量11t未満、乗車定員29人以下。
大型免許
21歳以上、中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過。
最大積載量6.5t以上、車両総重量11t以上、乗車定数30人以上。
(改正前)平成19年6月~
平成19年6月~平成29年3月11日まで
普通免許
18歳以上。
最大積載量3t未満、車両総重量5t未満、乗車定員10人以下。
中型免許
20歳以上、普通免許又は大型特殊免許取得後2年以上経過。
最大積載量6.5t未満、車両総重量11t未満、乗車定員29人以下。
大型免許
21歳以上、中型免許、普通免許又は大型特殊免許取得後3年以上経過。
最大積載量6.5t以上、車両総重量11t以上、乗車定数30人以上。

※自衛官は取得年齢なども優遇処置があるがこの表では省略しています。

新制度ではどこが変わるのか?

その1.
準中型免許が加わります

これまでの普通免許と中型免許の間に準中型免許という新しい免許が追加されます。この免許が登場したことにより、18歳から乗車できる車種の幅が広がります。

その2.
普通免許で乗れる車の範囲が狭くなる

平成29年3月12日以降に免許を取得した場合には、これまでよりも普通免許で乗れる車種の範囲が狭くなります。また、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合には、準中型免許への限定解除もできません。

その3.
改正前の普通免許は名称が変わる

改正前に普通免許を取得している方は名称のみ準中型(5t限定)免許に変わります。上記3点を踏まえて、平成29年3月12日以降の改正前と改正後の普通免許の違いは下記の通り。

 
(新:改正後)普通免許
平成29年3月12日施行
(旧:改正前)普通免許
平成19年6月~
名称
普通免許
「準中型(5t限定)免許」に変わる
最大積載量
2トン未満
3トン未満
車両総重量
3.5トン未満
5トン未満
準中型免許への
限定解除
出来ない
できる

なぜ準中型免許ができたのか?

1)若い世代の配送業界への雇用を促進するため

いま、配送トラック業界は人手不足に悩んでいると言われています。若い世代の雇用を増やすために、これまで20歳以上から取得できる中型免許に加えて、18歳から取得できる準中型免許が追加されたことで、乗車できる車種が少ないため敬遠されがちだった20歳未満の雇用が増えることが期待されています。

2)トラック事故の予防のため

トラック事故の要因の一つとして、普通免許で乗れる範囲の広さが問題にされていました。準中型免許を追加して対象車種でしっかりとした教習を行う事で未熟な運転者を減らすという目的もあります。技能教習に関しても、これまでの普通免許よりも7時間多い41時限が設定されています。